![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggjhoPDHOhaRJB_iyI2mKgx60-EFxa9M0HS2b_hlo4bJB5S5QBIgnql38uT7_zzTTYpY8aJ9knclmNsBRtsbGHVD58T4VNmXOoyaQUntfE4RoAhvX4Dfi1PbE1qSwA3hRh867q3JJlkL4Z-SrphMTCQUp-3rCQ_wc2chpCPN_MwT6b0duwgL7B_e21/s320/np_file_98169.jpeg)
昨日5月23日は、難病医療法の成立を記念した「難病の日」でした。
医療の進歩で働く難病をお持ちの方が増え、治療と仕事の両立支援のニーズが近年高まっていると言われています。
医療の進歩で働く難病をお持ちの方が増え、治療と仕事の両立支援のニーズが近年高まっていると言われています。
そんな中、障がい者手帳のない難病患者を、法定雇用率の対象に加えることも必要と考えます。
厚生労働省の労働政策審議会分科会では、雇用率制度の見直しに関する意見書を6月ごろにまとめる予定となっています。
障がい者手帳のない難病患者への対象拡大は「症状などの個人差が大きく、一律に就労困難と認めるのは現状難しい」として、検討を継続する方向とのことです。
今後の法整備に期待したいところです!