障がいのある人もない人も、ともに生きる社会をつくることを目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。
内閣府では、民間事業者による合理的配慮の提供を義務づけることなどを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(障害者差別解消法改正法。以下「改正法」)の一部改正法施行に向けた取組の一環として、令和4年3月末に、事業者等に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことなどを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を開設しました。
企業や店舗などの事業者等が障がいのある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくためのサイトです。
イラストや動画を用いたコンテンツで構成されており、合理的配慮などについて馴染みの方にも御理解いただきやすい内容になっています。是非ご覧になってください。
>障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)