『総合就労支援センターCAP』は、様々な理由で就職や働くことに繋がりにくい方々のために、各専門部門(5つの事業)で構成し就労支援を展開しています。事業所は石狩市花川と札幌市西区に拠点をおいています。このブログからは各事業所の活動や各種情報などをお知らせします。

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2021年8月30日月曜日

「令和2年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果

令和3年8月27日に、厚生労働省のホームページにて、「令和2年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果が公表されています。

ポイントとしては以下の通りとなっています。
①通報・届出のあった事業所数、通報・届出の対象となった障害者数はいずれも前年度と比べ減少。
②虐待が認められた事業所数※2 、虐待が認められた障害者数はいずれも前年度と比べ減少。
③受けた虐待の種別※3※4では、経済的虐待が419人(80.1%)と最も多く、次いで心理的虐待が56人(10.7%)、身体的虐待が24人(4.6%)。

詳細については、厚生労働省のHPにてご確認ください。

2021年8月20日金曜日

障害者就労支援の効果的な支援ノウハウ募集

 


現在、障害者職業センターでは「障害者就労支援の効果的な支援ノウハウ募集」を行っています。

地域の支援現場では、障害の有無に関係なく、希望や能力、適性等に応じて活躍できる社会の実現に向けた多様な取組・工夫が行われていますが、明確に言語化されていなかったり、いまだ各組織・地域限定で全国的には共有されていないものも多くあると考えられます。 そこで、障害者職業総合センター研究部門(社会的支援部門)では、地域の多様な機関・職種の方々の障害者就労支援の効果的な支援ノウハウを収集・分析し、「障害者就労支援の効果的な支援 ノウハウ集(仮)」を作成して幅広い関係者に提供し、もって①地域の関係機関の支援力の底上げ を図るとともに、②障害者就労支援に関わる多様な機関・職種の役割や強みの理解に基づく連携促 進にも資することとしています。(締め切りは10/15)

詳細については職業センターのHPでご確認ください。

障害者就労支援の効果的な支援方ノウハウ募集

障害者就労支援の効果的な支援ノウハウ集(イメージ)

「障害者就労支援の効果的な支援ノウハウ」応募フォーム

2021年7月27日火曜日

第108回労働政策審議会障害者雇用分科会


6月29日に第108回労働政策審議会が開催されました。主な内容は以下の通りとなります。

①法定雇用率の引き上げに関する検討について 
•法定雇用率制度は、雇用管理の改善を評価するなど、雇用の量から雇用の質を評価する制度へと展開する段階にきている。
•引上げの率・時期を検討する際には、複数の指標を総合的に勘案して決定していく仕組みとするべき。

②雇用率制度における就労継続支援A型事業所の利用者の評価について
•就労継続支援A型事業所の利用者の数は、算定式から除外し、併せて、調整金、報奨金、納付金の対象から外すことを検討するべき。
•雇用率制度からA型を外して、企業の障害者雇用の実態を改めて見た上で、今後の対策を考えていくことが必要。
•A型の位置付けを検討する必要。一般就労の場面で法定雇用率を議論するときに、一般企業とA型を同列で議論するのは適切ではない。
•中小企業がA型に代替されているのではないか。A型が中小企業に与える影響も見ていくことが必要。
•A型は雇用への移行を促進していない面もあるのではないか。A型の増加は、中小企業の障害者雇用が進まない一因ではないか。

③精神障害者に関する雇用率のカウントについて
(短時間労働者に関するカウントの特例について)
•週20時間以上30時間未満の場合が精神障害者の職場定着率が一番高いため、令和5年4月以降も特例措置を維持するべき。
•精神障害に限らず、他の障害についても特例措置を検討するべき 。
•本人の意向に沿って勤務時間を増減出来るシステムが必要。一方で、短時間勤務はフルタイムより企業の負担が少ないということでもないので、短時間就労者の雇用について、3年に限らないなどの措置や、企業の真摯な取組みを雇用率制度等において評価することが重要。 (重度の取扱いについて) 
•現在、身体障害や知的障害には重度があるので、格差をなくすことが重要であり、精神障害にも重度を作るべき。
(その他)
•ノウハウがないため精神障害者の採用を躊躇する企業が多い。精神障害と企業を支援する施策や、好事例の情報共有をするべき。

④対象障害者の範囲について
◇手帳を所持しない者の取扱いについて
(総論)
•働きづらさを感じる労働者が、障害者手帳の有無によらず働き続けられる職場環境が重要。 •法定雇用率の対象者は、手帳所持者に限定するべき。
•手帳所持者だったが、医師の判断で更新されず不所持者となった者についても引き続き実雇用率に算定するべき。
•手帳が取得できない者は、個別の就労困難性を判断が重要。その上で、実雇用率算定の対象とするような取り扱いが必要ではないか。 
(精神障害者について)
•自立支援医療受給者証は生活能力等に関する記載欄はないため、受給者証のみでは障害の有無は不明であり、雇用率制度に活用すると目的外使用になるというのが原則。一方、受給者証の「重度かつ継続」の対象者に対しては継続した支援が必要ということになるの で、雇用する職場の負担を勘案し、雇用率のカウントに入れても良いのではないか。
•精神障害者の就労促進の観点から、手帳不所持者も雇用率の対象に含めるべきだが、中小企業を取り巻く厳しい状況を踏まえ、法定雇用率は引き 上げるべきでない。
•精神障害者は、手帳所持者のみを雇用率の対象者とすることで良い。受給者証を持っていること(精神疾患がある、通院していること)がイコール精神障害ではない。
•手帳を保有していなくても、受給者証、就労パスポート、ジョブカード等の書類を確認することにより、雇用率のカウントに入れても良い。
(難病患者について)
• 難病患者について、手帳の対象にならないケースに対応していくための評価スケールの開発を検討するべき。

詳細については厚生労働省のHPにてご確認下さい。


2021年7月16日金曜日

「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和2年度)」を公表

 


厚生労働省は、このたび、都道府県労働局や公共職業安定所(ハローワーク)における「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和2年度)」を取りまとめ公表しました。

ハローワークに寄せられた障害者差別および合理的配慮に関する相談は246件で、対前年度比3.1%減と、僅かに減少しました。一方、労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は12件と前年度の3件から増加、障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は5件と前年度の13件から減少しました。

<集計結果の主なポイント>

公共職業安定所に寄せられた障害者差別および合理的配慮に関する相談は246件で、対前年度比3.1%減となった。このうち障害者差別に関する相談は69件で、対前年度比8.0%減となり、合理的配慮の提供に関する相談は177件で、対前年度比1.1%減となった[資料1 表1]。

公共職業安定所が行った事業主への助言件数は54件で、対前年度比28.9%減となり、指導件数および都道府県労働局長が行った勧告件数は、前年度に引き続き、ともに0件となった[資料1 表3・表4]。

労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は12件(前年度3件)となった[資料1 表5]。

障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は5件(前年度13件)となった[資料1 表6]。

詳細については厚生労働省のHPにてご確認下さい。


2021年7月9日金曜日

社会保障審議会 障害者部会(第112回/第113回)の資料等

 

2021年6月21日(第112回)と6月28日(第113回)に社会保障審議会障害部会が開催されました。

内容については、障害者総合支援法の施行3年後の見直しについて議論が開始されています。(議事録/議事要旨については動画で視聴できます)

議論内容の詳細については厚生労働省のHPにてご確認下さい。